


交通事故にあっても体に異常はない!?
交通事故障害は、これまでの臨床の結果、交通事故の強い衝撃によって痛み等があまりないと感じていても全身の筋肉のバランスが崩れている場合が多くあります。
体に異常が現れる前に交通事故にあわれたらすぐに当院にご相談ください。
慰謝料をもらえないかもしれない!?
自賠責はちゃんとした手続きをしないと、慰謝料どころか治療費も払ってもらえない場合があります。
- 治療までの期間が空いた場合は、本件事故との因果関係を証明できないことがあります。=治療費を払わない。
- 医師の診断がない場合は治療費を認めない。
- 整骨院での治療を医師が認めていない場合は治療費を払わない。
実は最近の保険会社は様々な手法で治療費を払わないようにしている傾向があります。
当院指定の整形に受診していただき、治療部位の再確認を含め経過観察もしてもらいます。
これは交通事故に会われたご本人が自覚している部位数と、プロが見た場合の部位数が異なることが多いためです。
また裁判になる場合は、最低月1回、できれば月に数回整形外科への受診が必要です。
整形では経過観察をしてもらい、基本的には当院で治療するという仕組みを作っています。
事例1
2週間前に事故って病院行っていない患者様。病院に行っていない、身体に異常があったら言って下さいといわれ、保険会社を通していない。
本来保険会社としては断ることができる状態であったが、本人との話し合いにより当院連携整形外科で診断書を取り、当院で治療し、保険会社を通して自賠責扱いに。
この患者様は頸部捻挫と背部下部の挫傷で4ヶ月治療し、慰謝料をもらっています。
事例2
夫婦で交通事故にあい、他整骨院で治療を受ける。週に1回ぐらいしか通院しておらず状態はさほど良くなっていない。慰謝料は期間と回数が関係することを申し上げて、当院に3ヶ月ほど通ってもらい夫婦ともに慰謝料を受け取る。
事例3
年齢45歳の男性。痛みというか違和感程度で来院し、整形での診断書を取り直して、当院に週4回、整形に1ヶ月に1回通い、保険会社が支払を拒否したので、裁判をする。裁判になると整骨院の通院だけでは認められない。当院の場合は整形に1ヶ月に1回以上通院することを勧めているので、勝訴となり、慰謝料を受け取る。
事例4
当スタッフが、5年前に交通事故にあい、9.5対0.5で、負傷部位6部位(肩関節脱臼含む)、治療期間6ヶ月、後遺障害認定取り、慰謝料185万 総治療費300万、物損20万でした。


